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2026年3月14日土曜日

🔍【2026年4月改正】130万円の壁に新ルール|残業代は年収に含めず扶養維持が可能に(厚労省)

 



厚生労働省は、社会保険料が発生するいわゆる「年収130万円の壁」について、

2026年4月から新たな運用ルールを導入します。💡

🧾 残業代を年収計算に含めない新基準

給与収入のみの人は、年収の算定から残業代を除外
繁忙期の残業や休日出勤で一時的に年収が130万円を超えても、一定範囲内なら

扶養にとどまれるようになります。

👉 保険料負担で手取りが減ることを避け、
👉 パート労働者の「働き控え」や企業の人手不足の解消が目的です。


👩‍👩‍👧 扶養内で働く専業主婦(夫)のケース

会社員の配偶者の扶養に入っている場合、

  • 💰 年収130万円未満 → 保険料の自己負担なし

  • 🏥 配偶者の健康保険に加入

  • 👵 老後は基礎年金を受給可能


⚠️ ただし加入が必要になるケースも

次の条件を満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が生じます。

  • 🏢 従業員51人以上の企業

  • ⏰ 週20時間以上勤務 など

また、小規模企業でも年収が130万円を超えると扶養を外れ、

  • 📌 国民年金

  • 📌 国民健康保険

の保険料負担が発生します。
この「壁」を意識した就業調整は近年大きな社会問題になっています。


📊 新ルールのポイント(4月以降)

  • 📝 扶養判定は「契約時の賃金」を基準

  • 💼 残業代は年収見込みに含めない

  • 📈 繁忙期で130万円超でも社会通念上妥当なら扶養継続

  • 🏥 判断は各健康保険組合などに委ねられる

※具体的な超過額の上限は示されていません。


💬 専門家の見解

研究者からは、

👍 当面の働き控え対策として評価できる
🔮 将来的には全労働者を厚生年金・健康保険へ加入させるべき

との声も出ています。



これでは働きすぎになりそう

⚠️「残業代を含めない」=働きすぎにならない?実は注意が必要

結論からいうと、**働きすぎになる可能性はあります。**😥
今回のルールは「たくさん働いても大丈夫」という意味ではありません。


🧠 なぜ働きすぎが起きやすいのか

これまで
👉 130万円を超えないようにセーブ
👉 残業を断る理由があった

新ルールでは
👉 残業しても扶養から外れにくい
👉 会社から残業を頼まれやすくなる

つまり、ブレーキが弱くなるのです。


💼 ただし無制限ではありません

残業代が除外されるのは

✔ 一時的(繁忙期など)
✔ 社会通念上妥当な範囲

とされています。

📌 長期間ずっと残業が多い場合
👉 扶養から外れる可能性あり

📌 判断は健保組合ごと
👉 基準があいまい


🧾 別の「壁」はそのまま存在

特に注意なのがこちら👇

🏢 106万円の壁(社会保険加入)

以下に該当すると扶養に関係なく加入義務

  • 従業員51人以上の会社

  • 週20時間以上

  • 月額賃金8.8万円以上 など

👉 こちらは今回ほぼ変更なし


😓 実際に起こりうる状況

  • 💬 「扶養内だから大丈夫だよね?」と残業増

  • 🏥 社会保険は払わないが労働時間は増える

  • 🧠 家事・育児との両立が厳しくなる

つまり

👉 「収入の壁」は緩和

👉 「時間の壁」は緩和されていない


🛡️ 働きすぎを防ぐコツ

✔ 契約の勤務時間を明確にする
✔ 残業の上限を事前に伝える
✔ 家庭優先の条件を共有する
✔ 断る理由を持っておく

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