厚生労働省は、社会保険料が発生するいわゆる「年収130万円の壁」について、
2026年4月から新たな運用ルールを導入します。💡
🧾 残業代を年収計算に含めない新基準
給与収入のみの人は、年収の算定から残業代を除外。
繁忙期の残業や休日出勤で一時的に年収が130万円を超えても、一定範囲内なら
扶養にとどまれるようになります。
👉 保険料負担で手取りが減ることを避け、
👉 パート労働者の「働き控え」や企業の人手不足の解消が目的です。
👩👩👧 扶養内で働く専業主婦(夫)のケース
会社員の配偶者の扶養に入っている場合、
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💰 年収130万円未満 → 保険料の自己負担なし
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🏥 配偶者の健康保険に加入
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👵 老後は基礎年金を受給可能
⚠️ ただし加入が必要になるケースも
次の条件を満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が生じます。
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🏢 従業員51人以上の企業
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⏰ 週20時間以上勤務 など
また、小規模企業でも年収が130万円を超えると扶養を外れ、
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📌 国民年金
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📌 国民健康保険
の保険料負担が発生します。
この「壁」を意識した就業調整は近年大きな社会問題になっています。
📊 新ルールのポイント(4月以降)
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📝 扶養判定は「契約時の賃金」を基準
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💼 残業代は年収見込みに含めない
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📈 繁忙期で130万円超でも社会通念上妥当なら扶養継続
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🏥 判断は各健康保険組合などに委ねられる
※具体的な超過額の上限は示されていません。
💬 専門家の見解
研究者からは、
👍 当面の働き控え対策として評価できる
🔮 将来的には全労働者を厚生年金・健康保険へ加入させるべき
との声も出ています。
⚠️「残業代を含めない」=働きすぎにならない?実は注意が必要
結論からいうと、**働きすぎになる可能性はあります。**😥
今回のルールは「たくさん働いても大丈夫」という意味ではありません。
🧠 なぜ働きすぎが起きやすいのか
これまで
👉 130万円を超えないようにセーブ
👉 残業を断る理由があった
新ルールでは
👉 残業しても扶養から外れにくい
👉 会社から残業を頼まれやすくなる
つまり、ブレーキが弱くなるのです。
💼 ただし無制限ではありません
残業代が除外されるのは
✔ 一時的(繁忙期など)
✔ 社会通念上妥当な範囲
とされています。
📌 長期間ずっと残業が多い場合
👉 扶養から外れる可能性あり
📌 判断は健保組合ごと
👉 基準があいまい
🧾 別の「壁」はそのまま存在
特に注意なのがこちら👇
🏢 106万円の壁(社会保険加入)
以下に該当すると扶養に関係なく加入義務
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従業員51人以上の会社
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週20時間以上
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月額賃金8.8万円以上 など
👉 こちらは今回ほぼ変更なし
😓 実際に起こりうる状況
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💬 「扶養内だから大丈夫だよね?」と残業増
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🏥 社会保険は払わないが労働時間は増える
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🧠 家事・育児との両立が厳しくなる
つまり
👉 「収入の壁」は緩和
👉 「時間の壁」は緩和されていない
🛡️ 働きすぎを防ぐコツ
✔ 契約の勤務時間を明確にする
✔ 残業の上限を事前に伝える
✔ 家庭優先の条件を共有する
✔ 断る理由を持っておく